はい、もちろん行政書士には相手のところに取り立てに行くことは出来ません。行政書士に出来ることは、支払いを催促する内容証明を作成することです。
内容証明によって支払いを催促することで、相手に「支払わないとめんどうなことになるぞ。」と思わせ、心理的プレッシャーをかけることと、「催促をした」という証拠を残すことが出来ます。
内容証明の文面により、大きく効果が変わります。書店で売っている「内容証明事例集」などをそっくり真似て書いただけでは、ほとんど効果は期待できないものと思われます。
内容証明専門にやっている法律家に依頼した場合で、何らかの効果が上がるのは7割程度というデータが出ています。(効果には、分割支払い案を提示しそれに応じたという場合、居留守を使われていたのが話し合いに応じたという場合なども含みます。)
小額訴訟・支払い督促・通常訴訟など、裁判上の手続きを踏むことになります。裁判で貸した側の言い分が認められれば、強制的に差し押さえたりなど、かなり強いことができます。
中でも、小額訴訟と支払い督促は、通常訴訟に比べると時間も費用もかからない画期的な制度で、強い効果がありますが、やはり、裁判上の手続きは大変なことですので、弁護士など専門家への相談が必要になります。まずは内容証明を上手に活用して回収することが、合理的な方法ではないでしょうか。
請求金額が高ければ高いほど、貸し金・売掛金を確認する作業が複雑になるので、請求金額の1%とさせていただきます。(ただし、最低5千円)その他、債務承諾書や分割支払い案などの作成も希望される場合は、別途2千円かかります。相談料は1時間につき4千円となります。
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