桝屋可恵行政書士事務所
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遺言書がなかった場合、法律で定められた割合で相続財産を分けるこになります。その時に、相続財産が現金などのすぐに分けられるものばかりであれば余り揉め事にはならないのですが、家・土地などすぐに分けられないものがある場合に、相続人(相続を受ける人)それぞれの思い入れ・苦労が複雑に絡みあってしまいます。

近年の相続に関するトラブルで家庭裁判所の審判や調停に持ち込まれた件数は、年間約1万5千件にも上ります。これは1980年代の約2倍という数で、さらに増加し続けています。

この争いのおこった件数のほとんどが、遺言書がなかった場合です。ほとんどの場合、遺言書さえあれば遺された人たちも、出来るだけ故人の遺志を尊重し合おうと協力出来るのです。

だからこそ、いずれ死を迎える私たちが遺言書を残すことは、遺していく家族や近しい人に出来る、"最後の思いやり"ではないかと、私は考えます。

もちろん大丈夫です。遺言書には三種類の書き方がありますが、中でも"自筆証書遺言"は被相続人(財産を残す人)本人の直筆でないといけません。

 「それでは法律家に相談する必要はないじゃないか」、と思われた方もいらっしゃると思いますが、遺言書は法律で厳格なルールが決められています。 せっかく苦労して書いた遺言書なのに、訂正の仕方が違っている・遺留分を侵害している・年月日がぬけているなどの理由で、相続の際に無効(初めからなかったもの)となったり、相続人の遺志が十分に反映されなかったりすることにもなりかねません。

当事務所では、依頼人様と相談しながら、きちんとした法的効果を持つ遺言書を作成したり、作成のお手伝い(自筆証書遺言の場合)をさせていただきます。

ご依頼をうけてから1週間ほどで作成出来ます。料金は、特別な調査が必要なものを除けば、書類代として5千円、相談が必要な場合は1時間につき4千円となります。



回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えたり中止したりして、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えさせることです。

アメリカやヨーロッパなど数カ国では、「尊厳死法」や「安楽死法」などの法整備がなされています。
残念ながら日本での法整備はなされていませんので、親族の中で一人でも反対者が居る場合や医師の方針などにより「尊厳死の宣言書」があれば100%確実に延命治療を拒否できる…という訳にはいきません。しかし、医療現場の9割以上が「尊厳死の宣言書が有る場合には尊重する」と言っているデータもあり、尊厳死を容認する流れではあるようです。
以上の状況からも、確実な「尊厳死の宣言書」という形で「尊厳ある死を希望する。」と遺すことはとても大切なことだと思われます。

回復の見込みが無く生命維持装置などにより命を永らえさせている場合、医師の立場からは、延命治療を継続するか否かの判断をご家族など近しい親族に求めざるを得ません。
もしも、宣言書がないまま意思表示することが出来ない体になってしまうと、愛するご家族に延命治療の中止と言う苦しい判断を強いることになってしまいます。

尊厳死つまり延命治療を拒否するには、一定の要件を満たす必要があります。
当事務では尊厳ある死を希望する方からのご相談や宣言書作成のサポートをさせていただきます。

※ メールまたは電話でのご相談は無料ですので、まずは気軽にご相談ください。



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