桝屋可恵行政書士事務所
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原則としては、買った側が冷静な判断を出来ずに売買契約を結んだ場合です。主なものとしては、訪問販売と電話勧誘があげられます。どちらも買う側には突然のことなので、冷静な判断をする時間がなかったと解釈されます。

誤解が多いのは通信販売です。通信販売会社が独自に返品をする期間をもうけている場合もありますが、法律では通信販売にはクーリングオフ制度はありません。この理由は、通信販売には買う側に冷静な判断をする時間があるからです。(ただし、カタログなどと実際の商品が明らかに違う場合は、「債務不履行」の問題となり、売買契約の解除をすることができます。)

商品を買った業者が良心的な会社であれば、問題はありません。ただし、業者の中には、その電話の時には「はい、わかりました。すぐに返金の手続きをします。」と言っておき、何日たっても返金がないので問い合わせると、「そんな電話は受けていない。クーリングオフ期間は過ぎているので、返金できない。」と言う。こんな業者も実際に存在するのです。 あわてて「クーリングオフ期間に電話しました!」と言っても、その電話をしたという証拠はどこにもない…という事態に陥ってしまいます。

そこで私は、内容証明郵便によるクーリングオフをおすすめします。

※ クーリングオフ出来る商品・期間は、それぞれ法律で決められています。後悔の残る買い物をしてしまった場合は、開封せずにお早めにご相談ください。

書類作成料は3千円、相談を要する場合において相談料は1時間4千円です。返品したい商品の値段と照らし合わせて、依頼する・しないを検討してみてください。

※ メールおよびお電話でのご相談は無料です。


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