桝屋可恵行政書士事務所
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会社法が改正され、平成18年5月1日より施行されました。最低資本金の制度がなくなったり、各種手続きも大幅に緩和されています。
新規起業のチャンスを、当事務所が強力に支援いたします。

 

 
  個人事業 株式会社 LLC(合同会社) LLP
資本金 不要 1円以上 1円以上 2円以上
法人格 無(組合)
出資者 不要 1名以上 1名以上 2名以上
責任 無限責任 有限責任 有限責任 有限責任
定款認証 不要 必要 不要 認証不要(契約書)
取締役等の
任期
--- 取締役任期あり なし なし
登記 不要 必要 必要 必要
登録免許税 なし 資本の金額の7/1000
(最低15万円)
6万円 6万円
決算公告 任意 必要 任意 任意
事業所得課税 個人に課税 法人課税 法人課税 個人課税
配当 --- 原則、出資割合 定款で自由に定められる。(定めなければ出資割合による) 契約書で自由に定められる。(定めなければ出資割合による)
 


  1. 最低資本金の制度がなくなりました。

  2. 設立時の必要書類の一つ、銀行から発行してもらう書類が簡単になり、設立手続きにかかる時間が短縮できます。

  3. 取締役1人の会社も設立できるなど、会社の機関設計を選べます。
    (定款で定めます)

  4. 取締役や監査役の任期を最長10年まで延長出来ます。(定款で定めます)

  5. 類似商号規制が廃止されます。

  6. 配当が出来る純試算制限が引き下げられます。

  7. 決算公告がインターネットで出来るようになります。 (URLの登記が必要です)

◆下記に、主な変更点を表にまとめています。

項  目 これまで 平成18年5月1日以降
1)最低資本金
1000万円 1円以上
2)設立時必要な
 銀行発行の書類
保管金証明 残高証明
3)取締役会
必ず設置 任意
3)取締役の人数
3人以上 1人以上
3)監査役
必ず設置 任意
3)会計参与
無し 新設(任意)
4)取締役の任期
2年以内 1年〜10年(原則2年)
4)監査役の任期
4年以内 1年〜10年(原則4年)
5)商号
類似商号+類似目的は不可 同一住所で同一商号は不可
6)配当が出来る純資産
1000万円 300万円
7)決算公告
官報・新聞など 官報・新聞・インターネット
 
 ※ 3) は、非公開会社の想定です。 
 ※ 7) のインターネット上での決算公告は、あらかじめURLの登記が必要です。

 

 

 

※ メールおよびお電話でのご相談は無料です。

 


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